大阪歯科学会会則

(総則)
第1条

本学会は,大阪歯科学会と称し,その事務局を大阪歯科大学内に置く.
第2条 本学会は,歯学およびこれに関連する医学の進歩,発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第3条

本学会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
 
(1) 学術講演,講習会などを行う大会を原則として年1回開催する.
(2) 偶数月(ただし8月を除く)の原則として第2土曜日に会員の研究発表を行う例会を開催する.
(3) 大阪歯科学会和文学術雑誌(歯科医学)を年2回発行する.
(4) 大阪歯科学会英文学術雑誌(Journal of Osaka Dental University)を年2回発行する.
(5) 若手研究者を育成するために学術奨励賞を設け,表彰を行う.表彰に関する規定は別に定める.
(6) 常任理事会の議を経て,他学会・機関が主催する学術大会などの共催または後援を行うことができる.
(7) その他,本学会の目的を達成するために必要な事業を行う.
(会員)
第4条

本学会は,次の会員で構成する.
(1) 正会員 第2条の本学会の目的に賛同する個人で理事会において承認された者,大阪歯科大学歯学部および医療保健学部の教員,本学大学院歯学研究科の大学院生および専攻生,本学大学院医療保健学研究科の大学院生,本学附属病院の病院医員,研修医(非常勤),臨床研修歯科医,歯科技工士,歯科衛生士,臨床検査技師,診療放射線技師,臨床心理士,および看護師.
(2) 学生会員 本学会の目的に賛同する学生で,理事会において承認された者.ただし,学生会員に関わる細則は,別に定める.
(3) 賛助会員 第2条の本学会の目的に賛同し,これを支援する団体で理事会において承認された者
(4) 名誉会員 本学会に特に功労があった大阪歯科学会理事・評議員で,常任理事会で推薦され,理事会において承認された者
第5条 本学会に入会を希望する者は,所定の申込書に必要事項を記入し,会費を添えて本学会事務局に申し込まなければならない.
第6条 会員の姓名,現住所,勤務先,所属機関名などに移動が生じた場合,または正会員,学生会員および賛助会員が退会を希望する場合は,すみやかに本学会事務局に届け出るものとする.ただし,大学院生および専攻生は,その在学中には退会できない.なお,退会が認められても既納の会費は返却しない.
第7条 正会員,学生会員および賛助会員は,次の各号に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1) 退会届を提出し,受理された場合
(2) 学業を終え,卒業した場合
(3) 2年以上会費未納の場合
(4) 第2条の本学会の目的に反する行為があった場合
(役員)
第8条


会の運営を円滑にするため,本学会に次の役員を置く.

(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名
(6) 幹事 若干名
(7) 評議員 若干名


第9条


役員の職務は次のとおりとする.

(1) 会長は,本学会を代表し,会務を統理する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する.
(3) 常任理事は,庶務,事業,編集および会計の各会務を掌理する.
イ. 庶務担当常任理事は,会員との連絡,総会,常任理事会,理事会および評議員会に関する諸会務,ならびに役員会の記録の作成などの会務を処理する部会を招集し,その会務を掌理する.
ロ. 事業担当常任理事は,会則第3条第1項,第2項および第6項の事業の立案および運営に関する会務を処理する部会を招集し,その会務を掌理する.
ハ. 編集担当常任理事は,大阪歯科学会学術雑誌(和文および英文)に投稿された原稿の査読,雑誌の編集および刊行に関する会務を処理する部会を招集し,その会務を掌理する.
ニ. 会計担当常任理事は,収入・支出金の管理,収支予算案および決算書の作成,財産目録の作成などの会務を処理する部会を招集し,その会務を掌理する.
(4) 理事は,本学会の会務に関する重要事項の審議にあたる.
(5) 監事は,各事業および会計を監査する.
(6) 幹事は,常任理事の掌理会務を補佐する.
(7) 評議員は,会長の諮問事項について審議し,採決する.

第10条

会長,副会長および監事は,大阪歯科学主任教授のなかから互選により選出し,総会において承認する.
2. 常任理事,理事,幹事および評議員は会長が,また第16条に定める編集委員会委員は編集担当常任理事が,それぞれ委嘱する.

第11条

役員の任期は2年とする.ただし,重任を妨げない.
(会議)
第12条

本学会は,第2条の目的を達成するため,次の会議を開催する.
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 部会
(4) 編集委員会
(総会)
第13条

総会は,会長の招集により,年1回2月に開催する.ただし,会長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる.
2. 総会は,出席した正会員数で成立し,議決には出席正会員の過半数の賛同を必要とする.
3. 総会の議長は,総会に出席した正会員の互選により選出する.
4. 総会では,会務の報告,役員の改選および議事などを行う.
(役員会)
第14条

役員会は,常任理事会,理事会および評議員会とし,それぞれ第10条第2項に定める各役員をもって構成する.
2. 常任理事会,理事会および評議員会は,随時開催する.
3. 役員会は,会長が招集し,会長がその議長となる.
(部会)
第15条

常任理事は,その掌理会務を円滑に行うために,担当の部会または編集委員会を招集し,その議長となる.
2. 各部会または編集委員会における議決事項は,会長に報告し,常任理事会および理事会の承認を得なければならない.
(編集委員会)
第16条

編集委員会は,会則第10条第2項の規定により選出された編集担当常任理事および編集委員会委員で構成し,常設委員会とする.
2. 編集委員会は,投稿原稿の査読,雑誌の編集および刊行,投稿規定の作成およびその他編集に関する企画,調整等に当たるものとする.
3. 編集委員会に関する規定は,別に定める.
(経費)
第17条

本学会の経費は,会費,大阪歯科大学からの補助金,寄付金,およびその他の収入によってまかなう.
(会費)
第18条

本学会の会費は,年額10,000円とし,年度始めに納入するものとする.ただし,大阪歯科大学大学院医療保健学研究科学生の会費は年額7,000円とする.その他学生会員および賛助会員の会費は,常任理事会にはかって別に定める.なお,名誉会員の会費は免除する.
(会計)
第19条


本学会の収支予算および収支決算は,理事会および評議員会の議決を経て,総会の承認を得なければならない.


第20条

本学会の会計年度は,毎年1月に始まり,12月に終わる.

(会則の変更)
第21条


会則の変更は,理事会の議決を経て,評議員会および総会の承認を得なければならない.

(附則)
本会則は昭和43年2月変更した.
本会則は昭和44年2月変更した.
本会則は昭和45年2月変更した.
本会則は昭和46年2月変更した.
本会則は昭和50年2月変更した.
本会則は昭和51年2月変更した.
本会則は昭和53年2月変更した.
本会則は昭和63年2月変更した.
本会則は平成 2年1月変更した.
本会則は平成 6年2月変更した.
本会則は平成 8年2月変更した.
本会則は平成10年2月変更した.
本会則は平成11年2月変更した.
本会則は平成13年2月変更した.
本会則は平成14年2月変更した.
本会則は平成15年2月変更した.
本会則は平成16年2月変更した.
本会則は平成18年2月変更した.
本会則は平成20年2月変更した.
本会則は平成21年2月変更した.
本会則は平成23年2月変更した.
本会則は平成29年2月変更した.
本会則は平成31年4月変更した.
本会則は令和3年2月変更した.

 


第1条 この細則は,大阪歯科学会(以下「本学会」という.)が編集発行する学術雑誌「歯科医学」および「Journal of Osaka Dental University」(以下「JODU」という)(以下両者を「編集著作物」という.)の著作権に関する事項について定めるものとする.
第2条 編集著作物の編集著作権は,本学会に帰属するものとする.
第3条 編集著作物に掲載された個々の総説,論文および学会口演抄録等の著作権は,当該著作物の著作者にある.
第4条 編集著作物に掲載された個々の総説,論文および学会口演抄録等の著作者は,当該著作物の非商業的利用について,その許諾の決定権を本学会に委任する.ただし,当該著作者自らこれを行うことは妨げない.
第5条 前条本文に規定する許諾の決定権委任に関する承諾書は,著作物の掲載が受理されたときに,著作者が本学会に提出するものとする.
2 前項に規定する承諾書の形式は,別に定める.
3 第1項に規定する承諾書の提出がなくても,編集著作物への掲載を妨げるものではない.
 
承諾書(歯科医学,JODU)
大阪歯科学会
編集兼発行人               殿
 平成  年  月  日
私は,大阪歯科学会の定める編集著作物の著作権に関する細則ならびに歯科医学またはJODU投稿規定により,下記の著作権行使にかかわる諸手続を委任することを承諾します.

著者

標題

住 所

氏 名
                              

注:著者が複数である場合においては,代表者のみ署名押印してください.
第6条 この細則の改廃には,常任理事会の議決を経て,理事会の承認を得なければならない.

附 則
(施行期日)
1.この細則は,平成元年10月11日以降に受理された原稿から適用する.
(細則の改正)
2.この細則は,平成8年2月13日一部改正した.

 


(目 的)
第1条

この細則は,大阪歯科学会会則第16条第3項の規定により,大阪歯科学会編集委員会(以下「編集委員会」という.)に関して必要な事項について定める.
(編集委員会)
第2条

編集委員会に編集委員長を置く.
2 編集委員長は,編集委員会委員の互選により選出する.
3 編集委員長は,編集委員会を招集し,その議長となる.
4 編集委員会は,出席した編集委員によって成立し,議決を必要とするときは,出席した編集委員の過半数の賛同を得るものとする.
5 編集委員会は,大学院歯学研究科と密接に連係をはかり,必要に応じて大学院歯学研究科科長からその意見を求めることができる.
6 編集委員会は,投稿原稿の書誌事項について,図書館の意見を求める必要が生じた場合は,図書館員の参加を依頼することができる.
(職 務)
第3条

編集委員会の職務は,大阪歯科学会会則第16条第2項の規定による.
(投稿原稿の査読)
第4条

前条規定の職務のうち,投稿原稿の査読は次条から第7条までの規定による.
(査読委員の構成)
第5条

査読には,査読の対象となる原稿の内容と関連のある領域の複数の編集委員(以下「査読委員」という.)があたる.ただし,編集委員会において,本文規定の適正な査読委員が得られないと認められた場合においては,各専門領域の研究者(大阪歯科大学以外の大学等に所属する研究者も含む.)に査読を依頼することができる.
(査読結果の報告)
第6条

査読には,査読の対象となる原稿の基準は,次の各号に掲げるとおりとする.

(1) 投稿原稿の内容の一部あるいは全部が専門学会において発表されたものである場合は,最終発表の日から2年以内に投稿されたものとする.ただし,投稿原稿が専門学会で発表されていないものについては,編集委員会において掲載価値があると判断したものに限る.
(2) 投稿原稿は,「歯科医学」あるいは「Journal of Osaka Dental University」の投稿規定に準拠して記載されたものに限る.
第7条 査読委員または編集委員は,所定の査読調査報告書に投稿原稿の採否およびその理由ならびにその他の意見を付して,編集担当常務理事に報告するものとする.
(投稿原稿採否の通知)
第8条

投稿原稿の採否は,編集委員会が著者に文書で通達する.
(細則の改廃)
第9条

この細則の改廃は,編集委員会の議決を経て,常任理事会の承認を得なければならない.
 
附 則 (施行期日)
1 この細則は,昭和63年1月1日から施行する.
(細則の改正)
2 この細則は,平成元年 9月12日一部改正した.
3 この細則は,平成2年2月17日一部改正した.
4 この細則は,平成3年9月1日一部改正した.
5 この細則は,平成8年3月6日一部改正した.

 

 

(趣 旨)
第1条


本細則は,大阪歯科学会会則第4条第2項の規定により,大阪歯科学会学生会員の入会資格,入会手続,会費およびその権利等について定める.

(入会資格)
第2条


学部学生で,入会を希望する者とする.

(入会手続)
第3条


入会は所定の手続によって行うものとする.

(会 費)
第4条


学生会員の会費は,当分の間,無料とする.

(学生会員の
権利等)
第5条



学生会員の権利等は,次の各号に掲げるとおりとする.
(1) 研究成果を大阪歯科学会例会および大阪歯科学会学術雑誌に公表することができる.その際には,研究機関による指導と助言を受けることとする.なお,その採否は編集委員会に委ねられる.
(2) 総会における議決権はないものとする.
(3) 大阪歯科学会学術雑誌は配付しない.

(細則の改廃)
第6条


この細則の改廃には,常任理事会の承認を得なければならない.

附 則
(施行期日)
1 この細則は,平成10年2月14日から施行する.
(細則の改正)
2 この細則は,平成28年 10月26日一部改正した.

 

 

大阪歯科学会学術奨励賞規程

(趣 旨)
第1条

歯学およびこれに関連する医学の進歩,発展に貢献する若手研究者が執筆した論文に対して表彰するために大阪歯科学会学術奨励賞(以下,「本賞」)を設ける.

(審査対象)
第2条


審査対象の業績は次のとおりとする.
1. 原則として審査年度を含む過去3年間に本学会例会において発表し,かつ本学会学術雑誌に掲載された原著論文とする.
2. 個人研究または共同研究のいずれでもよい.
3. 本学会理事が推薦したもの,または著者が応募したものとする.

(資 格)
第3条


本賞は次の各号に該当する者に授与する.
1. 2年以上にわたって本学会会員であること.
2. 応募申請者は,申請時に40歳以下の研究者とする.
3. 原則として教授は応募申請者としない.

(募集方法)
第4条


本賞候補論文の募集方法は,次のとおりとする.
本学会理事による推薦書または応募申請書に第5条の2,3に規程された書類を添えて,毎年の10月31日までに大阪歯科学会会長(事務局宛)に申請する.
(申請手続)
第5条

応募申請者は,以下の書類を提出する.
1. 本賞推薦書または同応募申請書(それぞれ所定の用紙) 1通
2. 講演抄録および対象論文の別冊またはコピー 各6通
3. 共著の場合は共著者の同意書 1通

(受賞数)
第6条


受賞論文は各年度当たり若干編とする.
(選 考)
第7条

毎年1回,常任理事会で選出された5名の委員による選考委員会で審査選考する.

(決 定)
第8条


前条により選出された候補論文は,常任理事会および理事会の議を経て受賞論文と決定する.

(表彰等)
第9条


毎年の総会時に賞状および副賞を授与する.

(規程の改正)
第10条


本規程の改正は,常任理事会および理事会の議を経て行う.

(その他)
第11条


本規程に関する事務は庶務部が行う.

附則
1. 本賞は,平成8年9月1日に創設する.
2. 本賞の基金は,大阪歯科学会学術奨励賞基金を以て行う.
3. 本規程は,平成8年9月1日に施行する.
4. 本規程は,平成16年7月14日に一部改正した.
5. 本規程は,平成29年6月14日に一部改正した.
5. 本規程は,令和5年9月13日に一部改正した.