(総則) 第1条 |
本学会は,大阪歯科学会と称し,その事務局を大阪歯科大学内に置く. |
||||||||||||||||||||||
第2条 | 本学会は,歯学およびこれに関連する医学の進歩,発展に寄与することを目的とする. | ||||||||||||||||||||||
(事業) 第3条 |
本学会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う. |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(会員) 第4条 |
本学会は,次の会員で構成する.
|
||||||||||||||||||||||
第5条 | 本学会に入会を希望する者は,所定の申込書に必要事項を記入し,会費を添えて本学会事務局に申し込まなければならない. |
||||||||||||||||||||||
第6条 | 会員の姓名,現住所,勤務先,所属機関名などに移動が生じた場合,または正会員,学生会員および賛助会員が退会を希望する場合は,すみやかに本学会事務局に届け出るものとする.ただし,大学院生および専攻生は,その在学中には退会できない.なお,退会が認められても既納の会費は返却しない. |
||||||||||||||||||||||
第7条 | 正会員,学生会員および賛助会員は,次の各号に該当する場合には,その資格を喪失する.
|
||||||||||||||||||||||
(役員) 第8条 |
|
||||||||||||||||||||||
第9条 |
|
||||||||||||||||||||||
第10条 |
会長,副会長および監事は,大阪歯科学主任教授のなかから互選により選出し,総会において承認する.
|
||||||||||||||||||||||
第11条 |
役員の任期は2年とする.ただし,重任を妨げない. |
||||||||||||||||||||||
(会議) 第12条 |
本学会は,第2条の目的を達成するため,次の会議を開催する.
|
||||||||||||||||||||||
(総会) 第13条 |
総会は,会長の招集により,年1回2月に開催する.ただし,会長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる.
|
||||||||||||||||||||||
(役員会) 第14条 |
役員会は,常任理事会,理事会および評議員会とし,それぞれ第10条第2項に定める各役員をもって構成する.
|
||||||||||||||||||||||
(部会) 第15条 |
常任理事は,その掌理会務を円滑に行うために,担当の部会または編集委員会を招集し,その議長となる.
|
||||||||||||||||||||||
(編集委員会) 第16条 |
編集委員会は,会則第10条第2項の規定により選出された編集担当常任理事および編集委員会委員で構成し,常設委員会とする.
|
||||||||||||||||||||||
(経費) 第17条 |
本学会の経費は,会費,大阪歯科大学からの補助金,寄付金,およびその他の収入によってまかなう. |
||||||||||||||||||||||
(会費) 第18条 |
本学会の会費は,年額10,000円とし,年度始めに納入するものとする.ただし,大阪歯科大学大学院医療保健学研究科学生の会費は年額7,000円とする.その他学生会員および賛助会員の会費は,常任理事会にはかって別に定める.なお,在籍出向者の出向期間中の会費は免除する.ただし,出向期間中に論文を本学会学術雑誌に投稿する場合,または例会での研究発表を行う場合にはその年度の会費を納入するものとする.また,名誉会員の会費は免除する. |
||||||||||||||||||||||
(会計) 第19条 |
|
||||||||||||||||||||||
第20条 |
本学会の会計年度は,毎年1月に始まり,12月に終わる. |
||||||||||||||||||||||
(会則の変更) |
会則の変更は,理事会の議決を経て,評議員会および総会の承認を得なければならない. (附則) |
第1条 | この細則は,大阪歯科学会(以下「本学会」という.)が編集発行する学術雑誌「歯科医学」および「Journal
of Osaka Dental University」(以下「JODU」という)(以下両者を「編集著作物」という.)の著作権に関する事項について定めるものとする. |
|||||||||||||||
第2条 | 編集著作物の編集著作権は,本学会に帰属するものとする. |
|||||||||||||||
第3条 | 編集著作物に掲載された個々の総説,論文および学会口演抄録等の著作権は,当該著作物の著作者にある. |
|||||||||||||||
第4条 | 編集著作物に掲載された個々の総説,論文および学会口演抄録等の著作者は,当該著作物の非商業的利用について,その許諾の決定権を本学会に委任する.ただし,当該著作者自らこれを行うことは妨げない. |
|||||||||||||||
第5条 | 前条本文に規定する許諾の決定権委任に関する承諾書は,著作物の掲載が受理されたときに,著作者が本学会に提出するものとする.
2 前項に規定する承諾書の形式は,別に定める. 3 第1項に規定する承諾書の提出がなくても,編集著作物への掲載を妨げるものではない. |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第6条 | この細則の改廃には,常任理事会の議決を経て,理事会の承認を得なければならない.
附 則 |
(目 的) 第1条 |
この細則は,大阪歯科学会会則第16条第3項の規定により,大阪歯科学会編集委員会(以下「編集委員会」という.)に関して必要な事項について定める. |
||||||||||
(編集委員会) 第2条 |
編集委員会に編集委員長を置く.
|
||||||||||
(職 務) 第3条 |
編集委員会の職務は,大阪歯科学会会則第16条第2項の規定による. |
||||||||||
(投稿原稿の査読) 第4条 |
前条規定の職務のうち,投稿原稿の査読は次条から第7条までの規定による. |
||||||||||
(査読委員の構成) 第5条 |
査読には,査読の対象となる原稿の内容と関連のある領域の複数の編集委員(以下「査読委員」という.)があたる.ただし,編集委員会において,本文規定の適正な査読委員が得られないと認められた場合においては,各専門領域の研究者(大阪歯科大学以外の大学等に所属する研究者も含む.)に査読を依頼することができる. |
||||||||||
(査読結果の報告) 第6条 |
査読には,査読の対象となる原稿の基準は,次の各号に掲げるとおりとする.
|
||||||||||
第7条 | 査読委員または編集委員は,所定の査読調査報告書に投稿原稿の採否およびその理由ならびにその他の意見を付して,編集担当常務理事に報告するものとする. | ||||||||||
(投稿原稿採否の通知) 第8条 |
投稿原稿の採否は,編集委員会が著者に文書で通達する. |
||||||||||
(細則の改廃) 第9条 |
この細則の改廃は,編集委員会の議決を経て,常任理事会の承認を得なければならない. |
||||||||||
附 則 (施行期日) 1 この細則は,昭和63年1月1日から施行する. (細則の改正) 2 この細則は,平成元年 9月12日一部改正した. 3 この細則は,平成2年2月17日一部改正した. 4 この細則は,平成3年9月1日一部改正した. 5 この細則は,平成8年3月6日一部改正した. |
(趣 旨) |
|
||||||
(入会資格) |
学部学生で,入会を希望する者とする. |
||||||
(入会手続) |
入会は所定の手続によって行うものとする. |
||||||
(会 費) |
学生会員の会費は,当分の間,無料とする. |
||||||
(学生会員の |
学生会員の権利等は,次の各号に掲げるとおりとする.
|
||||||
(細則の改廃) |
|
(趣 旨) 第1条 |
歯学およびこれに関連する医学の進歩,発展に貢献する若手研究者が執筆した論文に対して表彰するために大阪歯科学会学術奨励賞(以下,「本賞」)を設ける. |
||||||||||||||
(審査対象) |
審査対象の業績は次のとおりとする.
|
||||||||||||||
(資 格) |
本賞は次の各号に該当する論文に授与する.
|
||||||||||||||
(募集方法) |
本賞候補論文の募集方法は,次のとおりとする. 本学会理事による推薦書または応募申請書に第5条の2,3に規程された書類を添えて,毎年の10月31日までに大阪歯科学会会長(事務局宛)に申請する. |
||||||||||||||
(申請手続) 第5条 |
応募申請者は,以下の書類を提出する.
|
||||||||||||||
(受賞数) |
受賞論文は各年度当たり若干編とする. |
||||||||||||||
(選 考) 第7条 |
毎年1回,常任理事会で選出された5名の委員による選考委員会で審査選考する. |
||||||||||||||
(決 定) |
前条により選出された候補論文は,常任理事会および理事会の議を経て受賞論文と決定する. |
||||||||||||||
(表彰等) |
毎年の総会時に賞状および副賞を授与する. |
||||||||||||||
(規程の改正) |
|
||||||||||||||
(その他) |
本規程に関する事務は庶務部が行う.
附則
|