
大阪歯科大学弓心会会則
- 第1条(名称)
- 本会は大阪歯科大学弓心会とする。
- 第2条(目的)
- 本会は大阪歯科大学弓道部を後援し、又、部の発展に貢献すると共に会員相互及び現役部員の親睦をはかることを目的とする。
- 第3条(会員)
- 本会の会員は次の者をもって構成する。
- ① 正会員
- 卒業時まで本校弓道部に在籍し、特に本人から申し出のない場合卒業と同時に正会員としての資格を有する。
- ② 名誉会員
- 本校卒業生であって卒業後、弓道部および弓道界で貢献した者並びに本校弓道部に多大な功労があった者について、会長が総会の承認を得て推挙した者で、栄誉の敬称として殊遇し会費は賦課しない。
- ③ 賛助会員
- 本校在学中に一定期間弓道部に在籍、卒業時退部している者で、本会の主旨に賛同し、総会の承認を得て賛助会員となることが出来る。
- ④ OB会員
- 正会員よりの退会者
- 第4条(退会)
- ① 本人から退会の申し出があれば、総会での承認を得て、退会することができる。
- ② 音信不通者及び4年間会費未納者は総会で承認を得て自然退会とする。
- 第5条(役員)
- 本会には次の役員をおく。
- ① 会 長 1名 総会出席の正会員中より選出
- ② 副会長 2名 正会員中より選出
- ③ 会 計 1名
- ④ 監 事 2名
- ⑤ 顧 問 2名 部長、師範
- ⑥ 相談役 若干名 会員中より会長これを任命する。
- ⑦ 幹 事 若干名 会長の権限で必要ある時幹事長および常任理事と幹事を任命する。
- 第6条(任務)
- 役員の任務は次の通りとする。
- ① 会長は本会を代表して会務を総理する。
- ② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
- ③ 会計は会費等の徴収を行い、総会時に会計報告を行う。
- ④ 監事は本会の業務と会計を監査する。
- ⑤ 顧問は会長の諮問に応じ会務推進を援助する。
- ⑥ 相談役、特別会員は会長の諮問に応ずる。
- ⑦ 幹事長・常任幹事・幹事は事業・庶務・会計を分担する。
- 第7条(任期)
- 役員の任期は2年とするが重任を防げない。役員に欠員を生じたときはこれを補欠する。補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第8条(会議)
- ① 本会は2年に1回総会を開き総会は原則として、現役の夏期合宿地にて行う。
- ② 必要ある時は会長命にして臨時総会、役員会を開く。
- ③ 議長は会出席者より選出する。
- 第9条(会計)
- 本会の会計は年会費、臨時会費及び寄附金をもって運営する。
- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第10条(会費)
- ① 正会員、賛助会員は年会費として6千円を納めるものとする。
- 又、必要に応じて臨時会費を徴収する。退会に際しては既納の会費は返却しない。
- ② 特別な事情のあるものについては、役員の申告に基づいて総会の議決を経て
- 会費を免除することができる。
- ③ 70歳以上の会員は特別会員とし、会費を免除する。
- 第11条(慶弔)
- ① 結婚 本人もしくは他会員から役員に屈出のあった時祝電をうつ。
- ② 葬式 本人の場合樒一対とする。
- ※本条は在学生も含むものとする。
- 第12条(議決)
- 議決は会の出席者の3分の2以上をもって行う。
- 第13条(会則の変更)
- 会則の変更は総会の場において行う。
- 第14条(細目)
- 会則の施行にあたり役員会の承認をもって細目を作ることができる。
- 第15条(施行)
- ① 本会則は昭和42年4月26日より施行する。
- ② 昭和54年9月1日一部改正
- ③ 昭和62年3月28日一部改正
- ④ 平成20年8月30日一部改正
- ⑤ 平成28年9月3日一部改正
以 上