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大阪歯科大学

 (目的)
第1条 この指針は、大阪歯科大学に入学あるいは在学する身体等に障がいのある学生(以下「障がい学生」という。)に対し、修学等の支援(以下「支援」という。)を行うための体制を整備し、その支援を円滑にするために必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この指針において「障がい学生」とは、身体等に障がいがあり、障がい者手帳を有する者又はそれに準ずる障がいがあることを示す診断書を有する者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められた者をいう。
 (学長の責務)
第3条 学長は、障がい学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障がい学生の支援方策を推進する責務を有する。
 (教職員の責務)
第4条 教職員は、障がい学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障がい学生の支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。
 (支援体制)
第5条 障がい学生のための支援方策に係る実施計画は、当該学部の学生部委員会(以下「委員会」という。)において審議し策定する。
2 委員会においては、前項の実施計画にしたがって障がい学生のための支援事業の実施を推進する。
3 支援を円滑かつ適切に行うために、委員会は、関係部門間の調整を行うものとする。
 (規程等の整備及び予算上の措置)
第6条 学長は、この指針の目的を達成し支援を遂行するため、必要な規程類の整備及び予算措置を講じるよう努めなければならない。
 (事務)
第7条 支援に関する事務は、歯学部は教務学生課、医療保健学部は医療保健学部事務室において行う。
 (雑則)
第8条 この指針に定めるもののほか、この指針の実施に当たって必要な事項は、学長が別に定める。
 (改廃)
第9条 この指針の改廃は、委員会で協議のうえ主任教授会の議を経るものとする。
附 則
 (施行期日)
1 この指針は、平成27年4月1日から施行する。
 (指針の改正)
2 この指針は、2021年3月25日に改正した。