本学では職業安定法の第二十七条の主旨に鑑み、求人の受理につきまして公共職業安定所と同様の措置を取る必要があります。つきましては、「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」に基づき、求人情報のご提供に際し、自己申告書の提出をお願いしています。
誠にお手数をおかけいたしますが、下記の厚生労働省からの説明文書をご確認の上、自己申告書を求人情報と合わせてご提供いただきますようお願い申し上げます。
本学では、専任教員が勤務時間中に兼業(以下「兼務」)を行う場合は、「大阪歯科大学教員の兼務、出張及び研修に関する内規」に基づき、兼務の内容を確認し許可基準に適合する場合にのみ、これを許可しております。本学専任教員に兼務を依頼される場合は、以下より本学所定の「兼務依頼書」をダウンロードの上、お手続きをお願いいたします。
勤務時間内(月~金 8:45~17:00)に行う兼業であり、次に記載した業務に定期的に従事することをいいます。なお、「定期的」とは、同一兼務先に年間1回以上従事することです。