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大阪歯科大学

大学院医療保健学研究科口腔科学専攻博士課程(後期)の養成する人材

大学院医療保健学研究科口腔科学専攻博士課程(後期)では、歯科衛生士、歯科技工士に関係が深い口腔科学分野での研究能力を高めるとともに、研究指導者としての能力を持つことを重要な目標の一つとしています。更に、教育や研究機関においての管理能力を養成することも重要な目標であり、これらの能力には、研究や教育に関する広い視野や労働衛生能力とともに人材管理や組織運営能力を持つことも重要となります。
大学院医療保健学研究科口腔科学専攻博士課程(後期)で養成するのは、自らが口腔科学、すなわち口腔保健学若しくは口腔工学に関する有能な教育者と研究者であるだけではなく、指導力、更には教育や研究組織の人材管理と運営能力を持つ人材です。

大学院設置基準第14条による教育方法の実施

有職者の再教育に対応するため、大学院設置基準第14条に規定の教育方法の特例に基づき、夜間等特定の時間帯又は特定の時期に授業及び研究指導を行い、職を辞さずに実践に即した学修の継続が可能な環境を整備・提供しています。
この特例の対象者は、2020年3月31日時点で2年以上の専門的な実務経験を有し、入学後もその身分を継続する方とします。
この特例を希望する方は、入学願書の所定の欄に必ずチェック及び年限を記入してください。記入がない場合、この特例の対象外とします。

<参考>
大学院設置基準第14条
大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

長期履修制度

この制度は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限(3年)を超えて一定の期間に渡り、計画的に履修し、修了することができる制度です。
この制度を希望する方は、入学願書の所定の欄に必ずチェックをしてください。チェックがない場合、この制度の対象外とします。入学後に長期履修制度の選択はできません。

⑴ 対象者
職業を有する者又は本研究科が特に必要と認めた者
⑵ 長期履修期間
3年を限度とします。このため、修業年限は、4年、5年又は6年となります。
⑶ 結果通知
入学試験の合格通知に同封します。
⑷ 授業料
① 年額の授業算出は、次のとおりとします。
本学が定めた金額×標準修業年限(3年)÷許可された修業年限
② 在学中に授業料が改定された場合は、改めてお知らせします。